盲点

内閣府によると、激甚災害指定は被害が局地的な場合、対象自治体の標準的な税収額の50%を超える復旧事業費が必要と査定された場合に適用される。福岡市の同税収額は年間2000億円程度で、査定された事業費が1000億円を下回るようなら適用は難しいという。

仮定の話だが、玄界島が一つの独立した自治体なら、あの状況ではほぼ確実に激甚災害指定が適用されただろう。ところが現実には福岡市という日本有数の都市、それこそ政令指定都市の一部であるため、激甚災害指定が適用されないのである。
自治体の合併により似たような事態は結構起こりうるのではないか。