安心して開発するために必要な条項──MSは抗戦へ

http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0407/13/news084.html
やはりみんな突っ込みたくなるらしい.

いいよな、独占的市場支配力を持つ企業は。 特許が邪魔なら特許権の行使を制限してしまえる。 「いやなら、Windowsのライセンスを結ばなくてもいいんだよ」だって。

オープンソース陣営も類似の方法で特許権の行使を制限できないだろうか。

少し古い記事だが

このところ数ヵ月にわたって、オープンソース開発者たちは、自分たちが開発したソフトウェアのライセンス条項の変更を検討している。マイクロソフト社が取るかもしれない「具体的な行動」による衝撃を軽減するためだ
防衛的許諾停止と呼ばれる条項が最近、OSIの法律顧問ラリー・ローゼン弁護士の作成した2件の新しいソフトウェア・ライセンス契約に盛り込まれた。同じタイプのライセンス条項が、『GNU GPL)』(GNU一般公衆利用許諾契約書)の次期バージョンに導入される可能性もある。GNU GPLは、リナックスとサンバにも適用されている。

 ローゼン弁護士によると、このような条項は、特許侵害訴訟を起した原告に対してオープンソース・ソフトウェアを使う権利を剥奪すると定めることで、特許訴訟を抑止するという。

 「つまり、私がオープンソース・ソフトウェアをライセンス供与した相手が、そのソフトウェアが自分の特許を侵害しているとして提訴してきた場合、その原告は私のソフトウェアの使用を止めなければならないことになる」とローゼン弁護士。

これは2002年の記事で,その後どうなっているのかはちょっと分からない.

追記

Matzにっきへのコメントから

Common Public License

もし 受領者 が 貢献者 に対して、そのソフトウェアに適用可能な特許に基づいて特許訴訟を起こした場合(訴訟における反対請求や反訴も含む)は、 そのような訴訟が提訴された日をもって、その 貢献者 による、この契約に基づくいかなる特許ライセンスも、その 受領者 に対して解除される。 さらに、もし 受領者 が、いかなる者に対してもこの プログラム そのもの(この プログラム と他のソフトウェアあるいはハードウェアと結合した場合を除く)がその 受諾者 の特許権を侵害していると主張して特許訴訟を起こした場合は、その 受領者 に対して第2条(b)で許諾された権利は、そのような訴訟が提訴された日をもって解除される。

Apache License, Version 2.0

本ライセンスの条項に従って、各コントリビューターはあなたに対し、成果物を作成したり、使用したり、販売したり、販売用に提供したり、インポートしたり、その他の方法で移転したりする、無期限で世界規模で非独占的で使用料無料で取り消し不能な(この項で明記したものは除く)特許ライセンスを付与します。ただし、このようなライセンスは、コントリビューターによってライセンス可能な特許申請のうち、当該コントリビューターのコントリビューションを単独または該当する成果物と組み合わせて用いることで必然的に侵害されるものにのみ適用されます。あなたが誰かに対し、交差請求や反訴を含めて、成果物あるいは成果物に組み込まれたコントリビューションが直接または間接的な特許侵害に当たるとして特許訴訟を起こした場合、本ライセンスに基づいてあなたに付与された特許ライセンスは、そうした訴訟が正式に起こされた時点で終了するものとします。




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