goo BLOGやっぱやばいらしい

スラドのAnonymous Coward 様のご指摘によると,改訂してもまずいそうな.
指摘されているのは2項

2.会員は、当社に対して、自己が投稿した記事及びコメントに関する著作者人格権を一切行使してはならないものとします。
だけど僕は1項の(4)
(4)本項第1号に定める権利を当社の委託業者及び共同事業運営者に再許諾する権利
と3項
3.会員が自己が投稿した記事若しくはコメントに関する著作権を第三者に譲渡する場合、会員は、当該第三者をして本条に定める内容を承諾させるものとします。
も結構やばけじゃないかと思う.
捨てな文書以外はあそこには書かないほうがいいらしい.
つーかあんな法律用語バリバリな生命保険の約款みたいな規約のとこなんか知らんわ.

追記
日本のblogホスティングサービスでクリエイティブ・コモンズとかちゃんと適用できるんだろうか?僕には調べる根性ないけど.
追記
GPLクリエイティブ・コモンズなコンテンツをgoo BLOGで公表するとどうなるんだ?こういうのをgooが査収してもちろんgoo=NTT-X著作権がある本とかにした場合何がおこるわけ?

追記

ぼくは専門家じゃないんで確実なことはいえないけど,クリエイティブ・コモンズのライセンス解説を読んだ限りではNoncommercial,No Derivative Works,Share Alikeは使えないのかな?NTT-Xが査収して好きなように改変して商用出版する可能性があるもんね.Attributionは著作人格権は氏名表示権を含むからこれもダメ.
パブリック・ドメインになる?これも違うな.

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